クリーニングについて
弘進会 宮田歯科池袋診療所です。
今回はクリーニングについて少し書きたいと思います。
当院ではクリーニング希望で来院される患者様も大変多くおられます。
たくさんある病院の中から当院を選び、クリーニングを希望していただける事に大変感謝しております。
クリーニング希望 = 定期健診希望
であったりもしますね。その逆もしかり・・・。
ちなみにクリーニングとは・・・
プラーク・着色・歯石を除去する事 ( 取り除く事 ) です。
歯のクリーニングは保険診療と自費診療の2種類にわけられます。
保険診療として適応されるのは、治療としての歯石除去です。
歯や骨の状態を診る為のX線検査、歯周ポケットの検査などにより
『 治療の為に歯石の除去が必要 』と診断された場合
が保険適応に当たります。
それ以外のクリーニングは自費診療となります。
当院でも
・ 保険診療でのクリーニング・定期健診
・ 自費診療でのクリーニング・定期健診
この2つの種類がございます。
そう、『 保険診療 』か『 予防歯科 』に分けられるのです。
保険診療では
診断 ➡ 治療 ➡ 再評価
という流れが日本の法律で決まっております。
当院HPの予防歯科のご案内のページ
【予防歯科は自費診療】という項目の【保険での歯周病初期診療とは】という所に
詳しく流れが記載されております。
詳しくはこちら→予防歯科のご案内【予防歯科は自費診療】の【保険での歯周病初期診療とは】という所をチェック
■クリーニング希望の初診【当院に初めて受診されるとき】の患者様におきましては、
保険診療でのクリーニングを希望する場合、
保険のルール上、当日にクリーニングを行う事はできません。
*初診で当日にクリーニングして欲しい場合は上記で記載した通り 自費診療 になります。
■既存の患者様【当院の受診経験があるとき】の場合、
定期健診として保険診療で当日にクリーニングする事はできますが、
お口の中の状態がかなり悪い場合には保険のルールに則り、
複数回通院していただく事もございます。
保険を使用するという事はあくまで
疾病がある事を診断し、その疾病を治療する事であります。
つまり・・・プラークや着色、歯石の除去は病気を治す治療の1つなのです。
患者様の中には、当日にクリーニングができない事に対し、
不快な思いをさせてしまう方々もいらっしゃるかと思いますが、
保険診療の規定も含めどうぞご理解・ご了承くださいませ。
投稿日:2021年4月27日 カテゴリー:ブログ